労働基準法から見る「賃金デジタル払い」

最近、お客さんにこんなことを言われました。「労働基準法はうちの業界に合っていない。時代に合っていない。」たしかに、労働基準法は昭和22年に施行されました。元になる法律は、大正5年に施行された「工場法」です。もともと工場労働者の保護を目的とした法律です。労働基準法が時代に合っていない一つの例をあげるとすれば、賃金に関してもいまだに原則は通貨払いです。ほとんど現在は銀行振込ですが、銀行振込は例外なんです。そんな中、先月、賃金デジタル払いが可能となる資金移動業者として「楽天Edy株式会社」が厚生労働省から指定を受けました。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえたものと言えます。
実に時代に合った柔軟な対応と言えます。今後、賃金のように、残業の在り方、労働時間の在り方、など現代に則した柔軟な対応を期待したいと思ってます


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